期日前投票に行ってきました。ネットでの選挙運動

期日前投票に行ってきました。ネットでの選挙運動

今回の選挙は、ビックリするほど投票用紙が多い、期日前投票で投票する場合は、「期日前投票宣誓書」も必要、
※殆ど、1号事由2号事由のAかBと思うが
参議院議員の投票、参議院比例代表の投票、知事選の投票、県議会議員の補欠選挙の投票と4回行います。
その為、会場内には多くの職員が配置されています。

選挙運動で、有権者が2013年からSNSで投票を呼び掛けられるようになったが、内容を見るとおかしな現象が、SNSではOKだがメールはダメ?
2013年の公選法改正で解禁され、「ウェブサイト等」と「電子メール」に分類された。ウェブサイト等には、「ホームページ」や無料通信アプリ「LINE(ライン)」や「フェイスブック」、動画投稿サイト「ユーチューブ」などが含まれ、有権者による特定候補への投票依頼ができる。
一方で、メールの利用は政党や候補者を除いて禁じられた。有権者が候補者名を挙げて「あなたの一票を投じてください」と呼び掛けると、公選法違反に問われる可能性がある。2年以下の禁錮または50万円以下の罰金という罰則もあり、場合によっては選挙権と被選挙権も停止される。
もう一つ面白いのは、メールでの「落選運動」はセーフらしい。
※送信者のアドレスや氏名の表示を条件に「○○候補を落としましょう」「○○候補を国政に送るな」とメールできる。候補者の当選を目的にしていないので良いらしいが、なんと矛盾しているのか、LINEもメールも違いはないようで意味が無い、不特定のメールアドレスに送信しないようにだと思うが、今はLINEもFBやTwitterもアドレスはいくらでも業者を通じれば手に入る時代だ、SNSでも誹謗中傷やなりすましは今の時代いくらでもあり得るし、メールだけ規制する意味が全くないように思うが、どうなんでしょうね。天邪鬼男の独り言(H)