高齢者講習を受講して来ました

高齢者講習を受講して来ました

運転免許証の更新期間が満了する日の年齢が70歳以上の者は、更新期間が満了する6か月以内に「高齢者講習」を受講する必要があります。(道路交通法第101条の4第1項)の定めにより「高齢者講習」を真野自動車教習所で受講して来ました。

日時令和6年2月15日(木曜日) 受付開始午前10時30分
開始時間午前11時00分。ビデオ視聴及び運転適性検査として視力測定を受けました。静止視力・動体視力・夜間視力及び視野測定(視野角度)です。
最後に、実車指導として、教習コースを2周しました。1周目は外周をゆっくりと周り、2周目から具体的な指導走行です。右左折時の方向指示器の点灯、一時停止信号の場所及び赤信号点灯時での完全な停止、指定速度への速やかな加速(今回は40km/Hでした、±10km/Hの基準が事前に説明がありました)。段差乗り上げと停止操作(アクセルを踏み込んで段差を乗り上げ即座にブレーキを踏んで停止します)。

午後1時丁度に、「高齢者講習修了証明書」を受け取って終了です。免許更新手続き時に同証明書が必要になります。以上お疲れさまでした。(I)

※講習の終了後、講習担当者が「ではまた3年後に…」と声を掛けてきましたが更新時に75歳を超えていると『認知機能検査』を受ける必要があります。また、一定の違反歴があると運転技能検査に合格する必要があります。(pdf高齢者の運転免許更新の概要/高齢者のための交通教本P5より)

○一定の違反歴とは、運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前の日前3年間に「基準違反行為」をしたことをいいます。
【基準違反行為】①信号無視 ②通行区分違反 ③通行帯違反等 ④速度超過
⑤横断等禁止違反 ⑥踏切不停止等・遮断踏切立入り ⑦交差点右左折方法違反等
⑧交差点安全進行義務違反等 ⑨横断歩行者等妨害等 ⑩安全運転義務違反
⑪携帯電話使用等 です。気を付けましょう。